地域団体商標
三木金物
みきかなもの
三木金物(みきかなもの)とは
産地:三木金物は兵庫県の産品です。
分類:貴金属製品・刃物・工具
登録:地域団体商標
- 産地
- 兵庫県
- カテゴリ
- 貴金属製品・刃物・工具
三木金物の読み方・産地(どこの県?)
三木金物は「みきかなもの」と読みます。
三木金物は兵庫県の産品です。
三木金物の歴史
播磨は古くから製鉄と鍛冶に縁の深い土地で、三木は良質な砂鉄の産地へ向かう街道上にあり、鉄の産地と奈良・大坂・京都という消費地の中間に位置していました。町が金物の産地として大きく動き出したのは天正六年(1578年)の羽柴秀吉による三木城攻めの後で、焼け野原の復興を図る免税策により人が戻り、大工とその道具を作る鍛冶職人が集まります。復興後に大工が出稼ぎ先へ持参した道具の評判が産地の名を広め、江戸後期には鋸や鉋に加えて庖丁や鋏、曲尺なども作られるようになりました。鋸・鑿・鉋・鏝・小刀は伝統的工芸品に指定されています。
出典: 三木市(三木金物)
指定されている商品・範囲
兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産される金属加工機械器具の切削工具,兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産される製材用・木工用又は合板用の機械器具の切削工具,兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産される農業用機械器具の切削工具/兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産されるくわ,兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産される手動利器(「刀剣」を除く。),兵庫県三木市及びその隣接市町村で生産される手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。)
公的な登録情報
- 地域団体商標「地域名+商品名」の商標。産地の組合等が特許庁に登録した地域ブランドです。商標登録第5114617号権利者: 三木金物商工協同組合連合会
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