GI(地理的表示)地域団体商標
下関ふく
しものせきふく
下関ふく(しものせきふく)とは
産地:下関ふくは山口県の産品です。
分類:水産食品
特徴:活かし込みにより身質が引き締まり、高い技術により高い鮮度を保ったみがき処理(除毒等)が行われているみがきふぐ(とらふぐ)。全国各地からの集荷と仲卸業者の確かな目利きにより、全国の需…くわしく
登録:GI(地理的表示)・地域団体商標
- 産地
- 山口県
- カテゴリ
- 水産食品
- GI区分
- 第10類 魚類 ふぐ
下関ふくの読み方・産地(どこの県?)
下関ふくの特徴
活かし込みにより身質が引き締まり、高い技術により高い鮮度を保ったみがき処理(除毒等)が行われているみがきふぐ(とらふぐ)。全国各地からの集荷と仲卸業者の確かな目利きにより、全国の需要者のニーズに応じた出荷が可能となっている。
地域との結び付き
山口県出身の伊藤博文によるふぐ食公許以来の伝統。仲卸業者の目利きとふぐ処理の技術の高さは、とらふぐの集積地としての長い歴史の中で連綿として培われたものである。
出典: 農林水産省「地理的表示(GI)保護制度 登録産品情報」(登録ページ)
下関ふくの歴史
下関のふく食文化は、山口県出身の伊藤博文によるふぐ食公許以来の伝統を受け継いでいます。とらふぐの集積地としての長い歴史の中で、仲卸業者の確かな目利きと、みがき処理(除毒等)をはじめとするふぐ処理の高い技術が連綿と培われてきました。全国各地からの集荷とその目利きにより、全国の需要者のニーズに応じた出荷が可能となっています。
出典: 農林水産省「地理的表示(GI)保護制度 登録産品情報」をもとに要約
指定されている商品・範囲
山口県下関市南風泊で水揚げされて身欠き処理されたとらふぐ(生きているものを除く。)
公的な登録情報
- GI(地理的表示)産地と結びついた品質を国が保護する制度。農林水産省に登録された産品です。登録第19号登録日: 平成28年10月12日農林水産省の登録ページ →
- 地域団体商標「地域名+商品名」の商標。産地の組合等が特許庁に登録した地域ブランドです。商標登録第5174640号権利者: 下関唐戸魚市場仲卸協同組合
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