地域団体商標
くわな鋳物
くわないもの
くわな鋳物(くわないもの)とは
産地:くわな鋳物は三重県の産品です。
分類:工芸品・かばん・器・雑貨
登録:地域団体商標
- 産地
- 三重県
- カテゴリ
- 工芸品・かばん・器・雑貨
くわな鋳物の読み方・産地(どこの県?)
くわな鋳物は「くわないもの」と読みます。
くわな鋳物は三重県の産品です。
くわな鋳物の歴史
桑名の鋳物は、徳川家康の家臣・本多忠勝が桑名藩主となり、鉄砲づくりを始めたことに起源を求められます。やがて灯ろうや梵鐘、鍋や農具といった信仰と暮らしの道具まで手がけるようになりました。天然の砂で型をつくる生型法が導入されると低コストの量産に道が開け、隣村・小向(現在の朝日町)で見つかった砂がこの工法に最も適した鋳物砂であったことが産業の伸びを支えます。明治36年には製麺機や水道器具などの機械鋳物が鋳られ、明治・大正期を通じて「東の川口、西の桑名」と称される二大鋳物産地が確立しました。
出典: 桑名市公式ホームページ「桑名の鋳物」
指定されている商品・範囲
三重県桑名市及びその周辺地域で生産された鋳物製業務用ガスコンロ/三重県桑名市及びその周辺地域で生産された鋳物製の釜・ごはん釜・調理用鉄板・鍋・フライパン,三重県桑名市及びその周辺地域で生産された鋳物製の皿・ビールジョッキ・茶碗,三重県桑名市及びその周辺地域で生産された鋳物製の蚊取線香燃焼容器,三重県桑名市及びその周辺地域で生産された鋳物製の手動式の家庭用かき氷製造機
公的な登録情報
- 地域団体商標「地域名+商品名」の商標。産地の組合等が特許庁に登録した地域ブランドです。商標登録第5735053号権利者: 三重県鋳物工業協同組合
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